化粧品輸入代行@東京は、海外から化粧品を販売のために輸入するのをお手伝いしております。

化粧品輸入代行@東京は、ご依頼から最短2週間ほどの所要日数で輸入通関までを実現します。

化粧品輸入代行@東京では、東京都だけでなく、関東地区(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県)、中部地区(新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県)、東北地区(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)、北海道など東日本を中心に化粧品の輸入代行をお受けしています。




海外の取引先から化粧品を日本に輸入して販売しないかと紹介された。
海外旅行先で見つけた素敵な化粧品を輸入して販売してみたい。
外国のハンドクリームを輸入販売したい。
外国の石鹸(ボディーソープなど)を輸入販売したい。
外国の香水を輸入販売したい。
このようなビジネスに興味を持った方は多いと思いますが、
化粧品は薬機法に該当しますので、海外メーカーから直接輸入して販売するためには化粧品製造販売業の許可が必要になります。

化粧品輸入代行とは?化粧品輸入代行を使用すれば、化粧品を輸入して販売する時に立ちはだかる薬機法(旧薬事法)という大きな壁(参入障壁)を簡単にクリアすることが出来るために、依頼者様は化粧品輸入販売事業への新規参入(起業)が簡単になります。
薬機法(旧薬事法)の壁(参入障壁)の概要



★化粧品輸入代行@東京は、依頼者様に代わり求められる諸手続き、品質管理、安全管理を行いますので、依頼者様では化粧品製造販売業許可を取得する必要がありません。薬剤師さん等の人件費が不要となりますし、煩雑な薬事申請、品質管理、安全管理事務を行う必要がありませんので、依頼者様は販売だけに専念することが出来るものです。
なぜ、販売だけに専念する必要があるか?

★化粧品輸入代行@東京は、化粧品輸入に必要な化粧品製造販売業、化粧品製造業の2つのライセンスを取得しておりますので、輸入代行を一括でお受けすることができます。

★化粧品輸入代行@東京を貨物に添付するinvoiceにinvoice toとしてください。依頼者様に代わり化粧品製造販売業の許可を持った化粧品輸入代行@東京が輸入通関することになります。

★化粧品輸入代行@東京は、他の都道府県とは違い東京都にある事で、化粧品製造販売届やPMDA(霞が関)への外国届がいつでも即日提出することが出来ます、1日で終了するという立地的優位性から、ご依頼から輸入までに必要な日数を最短で実現することが出来るというメリットも御座います。(東京以外では提出だけでも予約制のため日数がかかります)

★化粧品輸入代行@東京は、日本国内の販売会社さんが海外から輸入販売する際に化粧品製造販売業許可を所持していない場合に使用するもので、契約するのはこの日本国内の販売会社さんになります。(別途契約で海外メーカーの日本窓口になる事も可能です)

★化粧品輸入代行@東京を使用することで、化粧品工場にOEM/ODMで製造依頼する場合に自社での化粧品製造販売業許可の取得を不要とすることが出来ます。
(海外の化粧品工場に製造依頼した場合には、必ず化粧品製造販売業の許可が必要になりますので輸入代行@東京を使用する必要があります)

★化粧品輸入代行@東京は、化粧品製造販売業許可の代行(依頼者様の代わりに弊社の製造販売業許可を使用します)です。販売が出来ない個人輸入代行ではありません。 

★化粧品輸入代行@東京は、「化粧品製造販売業許可の取得を代行(代書、代筆)、許可の代行取得」ではありません。有資格者さえ居れば、化粧品製造販売業の許可の取得は参考になるサイトがありますので参考にしてください。(代書や代筆依頼、取得代行依頼などしなくてもご自分で出来ると思います) 化粧品製造販売業、製造業の許可申請は自分で簡単に5分で化粧品製造販売業の許可申請、化粧品製造業の許可申請の概略がわかります。



★★化粧品輸入代行のご相談はこちらから==>


★このような場合に輸入代行をご使用下さい。

例えば、少量の石鹸(ソープ)を輸入して販売したい時など。
例えば、テスト的に少量の化粧品を輸入して販売状況見極めたい時など。
例えば、小ロットの化粧品を輸入して販売したい時など。
例えば、輸入通関で化粧品のために通関が止まってしまった時など。
例えば、大急ぎで化粧品を輸入したい時など。(成分表、検査サンプルがあれば最短約2週間)
例えば、総括製造販売責任者が退職してしまい、後任が見つからない時など。

新規参入や本業の付属的な輸入販売であるために新たに専門の人員や専門部署を作るほどでもない場合、弊社の許可(ライセンス)を用いる事により依頼者様は販売だけに専念する事が出来ます。(依頼者様は何の許可も取得する必要がありません)

★依頼者様と弊社の関係は法定表示ラベルで
このようになります。

●販 売 元 :依頼者様名、ショップ名 など
●お問い合わせ:依頼者様電話番号
●製造販売元:弊社名 東京都千代田区

依頼者様が販売元(総発売元)になりきれる事が重要になります。
例えば、依頼者様が一括転売などのブローカー的な立ち位置ですと難しいと思います。
雑誌などのノベルティグッズとして化粧品を雑誌社へ納品したいとのお話は、
販売元がどこになるのかを確定してください、弊社の契約は販売元になりますので。

また、問い合わせ電話番号は化粧品公正競争規約施行規則により
「一般消費者から問い合わせがあった場合、正確且つ速やかに応答できる連絡先を表示する。」
外国の電話番号やメールアドレスは好ましくないと指導がされているため弊社ではお受けできません。(外国企業様で別途契約により弊社を日本窓口とすることは可能です)

★化粧品輸入代行のおおまかな流れ

・・・下記の1~11の手順で所要日数は最短2週間ほどになります。
依頼者様が行うのは下記の【依頼者様】の部分のみになります。

事前作業・・・初回のみ必要な作業になります。
【依頼者様】下記を可能な限りわかる範囲で手元にご用意頂き、お問い合わせ願います。
 初回の問い合わせ時
 ●御社名、御社の所在地等(サイトなど)
 ●化粧品の種類(基礎化粧品、リップ、石鹸・・・など)
 ●原産国(化粧品の製造国)
 弊社からのメール返信の後、
  (以下は問い合わせページからは入れられませんので、
      メールへExcel又はPDFを添付頂けれ結構です)
 ●メーカーからの成分表
 ●メーカーの許可等(GMP、ISO、当該国の化粧品製造許可・・など)

(弊社)1を元に弊社にて輸入代行の受託可否をお知らせします。
          ・・・・概算費用や手数料も併せてお知らいたします。

【依頼者様】分析のためのサンプル(未使用品)を弊社へお送りください。

(弊社)分析検体を用いて、国の認定を受けた分析機関(分析会社)にて分析を行います。

(弊社)分析機関(分析会社)からの分析報告書を依頼者様の名前で発行します。

【依頼者様】及び(弊社)輸入代行の契約書を締結します。

(弊社)化粧品外国製造販売業者届をPMDAへ、化粧品製造販売届を東京都へ提出します。
 (依頼者様の要望をもとに化粧品の販売名を決めて製造販売届を提出します)

輸入時の作業・・・化粧品の輸入時に毎回行う作業になります。同一の化粧品を輸入する場合は下記の8~11の繰り返しの作業になります。

【依頼者様】海外メーカーへ注文、支払をお願いします。
 (弊社では輸入代金の決済は行いません)

(弊社)海外から発送された化粧品が日本へ到着しますと薬事的な輸入通関を行います。
 
10(弊社)輸入通関された化粧品を受け取り、薬事作業(品質管理や法定表示など)を行います。

11(弊社)薬事作業の終了した化粧品は依頼者様のご指定場所へ納品します。
(弊社では、BtoCの発送業務はお受けしておりませんが、提携倉庫をご紹介いたしますので必要な場合には直接ご契約お願いします)

★化粧品輸入代行にかかる費用、手数料について

弊社では、化粧品輸入代行を気軽に利用頂くために、格安の費用、手数料にて行っておりますが、
いきなり、「化粧品輸入代行の費用見積もりを出して下さい」とお問い合わせ頂いても、化粧品の種類、原産国、包装表示のための現品などの情報が何もない状態では何も答えられません。
これは、これらの情報によって掛かる費用、手数料が大きく変わるからです。
また、同じ商品なのに掛かったり掛からなかったりとその都度で変動する費用もあります。

費用、手数料は大別して下記のようになります。
下記のA、B、C、Dの費用、手数料についての参考情報を作成しましたので、ご覧ください。
(ただし、確定したものではありません、詳細については、お問い合わせからお願いします。

A:輸入前にかかる一時的なコスト
●化粧品の成分が日本国化粧品基準に合致しているかの調査作業
●化粧品の成分の日本語表示名称への変換
      (翻訳ではありません、表示名称は決まっています)作業
●未使用化粧品を使用して試験機関での分析作業
●化粧品外国製造販売業者届をPMDAへ提出する作業
●化粧品製造販売届を薬務課(東京都)へ提出する作業
●化粧品へ貼る法定表示ラベルの内容を作成する作業(ラベルデザイン)
●化粧品品質標準書を作成し、管理文書として管理する作業
    
B:輸入に際しての通関費用、税、陸送費用
貨物に添付するinvoiceには、必ずinvoice toを弊社名、住所にするように指示してください。
  (化粧品製造販売業者である弊社宛ての貨物でないと通関できませんので)
●化粧品製造販売届、弊社の化粧品製造業許可証を通関業者へ送り通関してもらう作業
●通関作業費、輸入消費税
   (貨物検査が行われる場合にはその費用が発生する事もあります)
●通関場所から弊社までの陸送費及びパレット廃棄費用等
   (DHLやFedexなどの国際宅配便を使用した場合ですとかかりません)

C:輸入毎に発生するコスト
●化粧品製造業として検体を用いて分析する作業
●化粧品製造業の包装、表示(ラベル貼り)を行う作業(原産国で予め行う事もOKです)
●化粧品製造業として出荷判定する作業
●化粧品製造業としてサンプルを保管する作業
●化粧品製造販売業として市場出荷判定する作業
●化粧品製造業、化粧品製造販売業として記録を5年間保存する作業

D:その他のコスト
●商品の品質情報を管理する作業
●商品の安全管理情報を収集する作業
●化粧品製造販売業者、化粧品製造業者として全ての手順書、全ての記録を保存する作業
●製造販売業者としてPL保険へ加入

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